中間配当(ちゅうかんはいとう)
事業年度が1年の会社(年I回決算の会社)が、期末のほかに年度の途中で行う配当のことである。
1974年の改正商法により、年I回決算の会社は定款に定めれば配当を2回に分けて行ってもよいことになった。
ただし2週間以上前までに証券取引所に届ければ、中間配当を見送ることも可能。
事業年度が1年の会社(年I回決算の会社)が、期末のほかに年度の途中で行う配当のことである。
1974年の改正商法により、年I回決算の会社は定款に定めれば配当を2回に分けて行ってもよいことになった。
ただし2週間以上前までに証券取引所に届ければ、中間配当を見送ることも可能。