みなし配当課税(みなしはいとうかぜい)

利益準備金の資本組み入れや、株式分割が実施され株主が新株を手にした場合などに、通常の利益配当には当たらないものの、所得税法上は配当と見なされる場合があり、課税の対象となることがある。