その他利益剰余金(そのたりえきよじょうきん)
利益剰余金は、「利益準備金」と「その他利益剰余金」に分類される。
利益準備金は、資本準備金と合わせて資本金の4分の1に達するまで、その他利益剰余金を原資とする配当額の10分の1を積み立てる必要がある
その他利益剰余金には、任意積立金や繰越利益剰余金がある。
利益剰余金は、「利益準備金」と「その他利益剰余金」に分類される。
利益準備金は、資本準備金と合わせて資本金の4分の1に達するまで、その他利益剰余金を原資とする配当額の10分の1を積み立てる必要がある
その他利益剰余金には、任意積立金や繰越利益剰余金がある。