信託受益権(しんたくじゅえきけん)
不動産信託に関する権利の一つである。
信託銀行に、資産(債権や不動産等)を信託し、その資産から生まれる収益と元本を受け取る権利のこと。
信託受益権は委託者に帰属する場合と第三者に帰属する場合がある。
前者の場合の形態を自益信託、後者の場合の形態を他益信託と言う。
不動産信託に関する権利の一つである。
信託銀行に、資産(債権や不動産等)を信託し、その資産から生まれる収益と元本を受け取る権利のこと。
信託受益権は委託者に帰属する場合と第三者に帰属する場合がある。
前者の場合の形態を自益信託、後者の場合の形態を他益信託と言う。