積立式宅地建物販売(つみたてしきたくちたてものはんばい)
宅地建物取引に関する法律用語の一つである。
積立式宅地建物販売法では、宅地・建物の販売では、目的物・その代金の額・引渡しの時期の確定前に相手方からその対価の全部または一部に充てるための積立金を2回以上にわたり受け入れるものと定義されている。
宅地建物取引に関する法律用語の一つである。
積立式宅地建物販売法では、宅地・建物の販売では、目的物・その代金の額・引渡しの時期の確定前に相手方からその対価の全部または一部に充てるための積立金を2回以上にわたり受け入れるものと定義されている。