遊休土地制度(ゆうきゅうとちせいど)
土地の利用促進制度の一つである。
国土利用計画法に基づく届出等を経て取得された後、2年を経過した一定面積以上の低未利用地で、その利用を促進する必要があるものについて、都道府県知事が遊休土地の通知を行い、当該土地の利用処分の計画を提出させた上で、必要な助言や勧告を行うものである。
土地の利用促進制度の一つである。
国土利用計画法に基づく届出等を経て取得された後、2年を経過した一定面積以上の低未利用地で、その利用を促進する必要があるものについて、都道府県知事が遊休土地の通知を行い、当該土地の利用処分の計画を提出させた上で、必要な助言や勧告を行うものである。