難燃材料 (なんねんざいりょう)
建築法規の用語の一つである。
建築材料で難燃性を有するものとして国土交通大臣が定めたものまたは認定を受けたもの。
通常の初期火災時に・燃焼しないもの・有害な変形・溶融・亀裂を生じないもの・有害な煙またはガスを発生しないものをいう。
建築法規の用語の一つである。
建築材料で難燃性を有するものとして国土交通大臣が定めたものまたは認定を受けたもの。
通常の初期火災時に・燃焼しないもの・有害な変形・溶融・亀裂を生じないもの・有害な煙またはガスを発生しないものをいう。