少数株主権(しょうすうかぶぬしけん)
大株主や役員などの専横を防ぐことを目的として、少数株主に与えられている権利のことである。
発行済株式総数の100分の1以上を保有する株主には、株主総会での提案権、100分の3以上を保有する株主には株主総会招集請求権や帳簿閲覧請求権、10分の1以上を保有する株主には会社更生申立権などが認められている。
大株主や役員などの専横を防ぐことを目的として、少数株主に与えられている権利のことである。
発行済株式総数の100分の1以上を保有する株主には、株主総会での提案権、100分の3以上を保有する株主には株主総会招集請求権や帳簿閲覧請求権、10分の1以上を保有する株主には会社更生申立権などが認められている。